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フルローンで購入する場合は、自己資金の用意は不要となりますが、銀行から融資を受けられるのは決済時(引渡時、所有権移転時)となるため、契約時には一時的にお金が必要となってきます。この手付金をどのようにしたら良いのでしょうか。※契約時に手付金を住宅ローンとして借りることはできません。
①身内の方に一時的に借金をする。⇒契約時に借りたお金は決済時に戻ってくると説明してお金を借ります。
②消費者金融等のノンバンクから借金をする。⇒契約後に行う本申込み時に借金したことがばれてしまいます。そうすると住宅ローンを借りることが出来なくなってしまいます。※住宅ローンを借りない奥様の名義で借りる方法は大丈夫な場合があります。
③一括決済をする。⇒どうしても手付金が用意できない場合は、一括決済をするという方法があります。この方法は売買契約締結と決済を同時に行うので手付金が不要になります。また、借入する住宅ローンで全ての経費を賄うことができます。
個人が所有している不動産を売却・購入する場合の売買代金は、土地・建物の内訳はそれぞれ明示されていないことが一般的です。
そのため、建物の減価償却費を計算する場合には不動産売買代金における土地・建物の内訳を計算する必要が生じてきます。
①購入当時の固定資産税の評価証明書がある場合⇒土地と建物の評価額から案分して計算致します。
②建物の標準建築費と建物面積からその建物を新築した場合の建築費用を算出します。建築費用から、購入時の築年数に応じた減価償却費分を控除すると建物代金が算出できます。
築年数が20年以上経過していたり、空家(空室)になってから1年以上経過していたり、不具合が多数発生している、補修するお金がないような場合に、売却後(引渡後)に生じた不具合について買主から責任を追及されないようにする方法があるか。
売主は、設備については決済後(引渡後)1週間、雨漏り・シロアリ・給排水管等の故障については3か月間の瑕疵担保責任を負うが、上記のような事情で不具合発生の蓋然性が高い場合には瑕疵担保責任を免責にして売買契約を締結することができます。しかしながら、その場合でも売主が知っていた不具合の内容を買主に告知せずに売買契約を締結した場合には、瑕疵担保責任を免責にすることはできません。
不動産売却後に設備(給湯器やエアコン等)が故障している(瑕疵がある)ことがわかった場合に、売主は設備を新品に交換しなければならないか。
不動産売買契約においては、売主に瑕疵担保責任が課されることが一般的です。その為、売主は知っている不具合(瑕疵)について設備表や物件状況等報告書により買主に対して申告しなければなりません。
申告以外の内容で壊れた個所(瑕疵)が発生した時は、下記基準で売主に補修(修理)する責任が生じます。あくまで補修をすれば足りるので、新品に交換する必要はございません。
「1週間」
・給湯器、ガスコンロ、食洗機、浄水器、レンジ、浴室乾燥機、24時間換気システム、オートバスシステム、換気扇、床暖房、照明器具、エアコン、トイレ、インターホン
「3か月」
・雨漏り
・シロアリ
・給排水管の故障
・主要な部位のの木部の腐食※戸建てのみ
「免責」
・電球やパッキン等の消耗品
大木建設が施工し、一建設が販売した「アイディーコート本厚木五番館」。このマンションに設けられているはずの『耐震スリット』の大部分が欠落していて訴訟問題になっているという。スリット欠落によって壁や柱にひび割れが起きていたり、外壁の防水不良など施工に複数の不備があるという。アイディーコートシリーズは関東を中心に計93棟、一建設は飯田グループの建売業者で割安な戸建て住宅を供給している。この事件によって、アイディーコートシリーズのマンション価値の下落、一建設販売の戸建て住宅の価値の下落が起きると思います。
不動産の売却活動方法についてまとめました。
・不動産業者間ネットワーク「レインズ」への物件掲載
・インターネットのポータルサイト、ホームページ等への物件登録
・新聞折り込み広告、ポスティングチラシ
・不動産会社の店頭でのPOP掲載
・近隣不動産会社の営業マンに物件告知・物件紹介
・現地販売会、オープンハウス
・捨看板
一度は締結した不動産売買契約を解除することができるのか。基本的には手付金をペナルティーとして払うことでしか契約解除することはできません。しかしながら予め条件付きの契約をすることで契約を解除することができます。例えば下記のような条件が考えられます。
・住宅ローンの承認を得ることが出来なかった【ローン解除】
・債権者から抵当権抹消の承諾を得ることが出来なかった【任意売却不能による解除】
・境界を確定することが出来なかった
・相続登記をすることが出来なかった
・契約時には判明していなかった重大な事実が発覚した
・契約の目的を達することが出来なくなってしまった
・売買契約の目的物が滅失してしまった
住宅ローンを使う場合に、連帯保証人の代わりとなる保証会社、その会社に払うローン保証料には2つの支払方法があります。一つは、35年分の保証料を現金で一括で払う方法と、0.2%の金利を毎月支払う方法です。35年住宅ローンを払い続けると仮定するならば、総支払額は金利で払うよりも現金で支払った方が安いです。しかしながら、経験上不動産購入者の大多数はライフスタイルの変化によって買い替えすることが多いです。15年程度が目安でしょうか。現金で35年分払った場合でも、ある程度は返金されますが、その割合が少ないことと買い替え以外でも不動産売却の可能性があること、保証料を金利で支払う方が多いことからすると、金利で支払った方が無難かもしれません。
不動産購入の頭金と手付金は何が違うのか。
【頭金】
不動産購入の資金で、買主が住宅ローンを使わずに用意できる金員。不動産購入時には売買代金と諸経費と場合によってはリフォーム費用がかかる。どれくらいを自己資金(頭金)で賄い、どれくらいを住宅ローンで賄うかを計算する。
不動産購入資金=売買代金+諸経費+リフォーム費用=頭金+住宅ローン
【手付金】
不動産当事者を縛る金員。売買契約締結時に買主から売主へ支払われ、売買代金の一部に充当される。売買代金全部を住宅ローンで賄う場合、住宅ローン融資が実行されると残代金を支払って余剰分(手付金分)が手元に残ることになる。
売買代金=手付金+残代金