契約お礼メール(買主⇒売主)

〇〇様

今回の契約に至るまでいろいろとお気遣いを頂戴し心からお礼を申し上げます。とても素晴らしい物件と素晴らしいご家族様に巡り合うことができました。

昨夜の契約の場でお互いのいきさつを語り合うことができ、非常に和やかな雰囲気で契約を進められたこと、今思い返しても心温まる次第でございます。
これを機に、今後もお互いの家族の交流の場を設けることができれば幸甚でございます。決済が終わるまでは色々とお世話になることも多いかと存じますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
重ねて御礼申し上げます。ありがとうございました。

不動産会社から手付金を預かると言われたが、大丈夫なの?

不動産会社が手付金を預かるのは、万一、所有権移転時に売却不動産に設定されている抵当権等が抹消できない場合に買主を保護するためのものです。売主が抵当権を抹消できなくなり契約を解除することになったが、売主が手付金を使ってしまったがために、違約金どころか手付金さえ支払われない。そんな事態を未然に防ぐために不動産会社が、手付金を預かるのです。

【前提条件】

・抵当権が設定されたまま所有権移転をすることはできない。

・手付金を預かるのは、残代金<ローン残高、となる場合。

・手付金預かりは買主保護のため

【手付金を預からない場合】

不動産売買代金-売却諸費用-ローン残高 > 手付金

(2800万円) (100万円) (2500万円)  (200万円)

【手付金を預かる場合】

不動産売買代金-売却諸費用-ローン残高 < 手付金

(2700万円) (100万円) (2500万円)  (200万円)

【買主側の立場=手付金を預かられてしまうような契約で大丈夫なの】

買主側からすると、手付金を不動産会社が預かってくれるのは良いことと言えます。なぜなら、不動産会社がきちんとローン残高を把握していることの現れだからです。

【売主側の立場=自分のお金なのに自由に使えないのは納得いかない】

手付金を使ってしまった場合に住宅ローンが完済できない場合は要注意です。お金はあると使ってしまいがちです。決済当日を迎えて、手付金分の不足金が生じて所有権移転できなかった。ということでは目も当てられません。

不動産の買主は、新住所と旧住所、どちらで手続きしたほうが良いの?

不動産売買契約を締結し、住宅ローンの本申込も終わると、残りは銀行とのローン契約と決済(登記)手続きになるのですが、このローン契約と登記手続きを契約時の住所(旧住所)で行うのか、新居の住所(新住所)で行なうのか問題になります。

銀行ローンの担当者は、新住所で手続きを行うことを勧めてくることが多いと思います。なぜならば、新住所で手続きしておけば、登記時や決済後に余計な書類が不要(住宅ローン控除、登録免許税の軽減、不動産取得税の軽減)になりますし、決済手続き後に旧住所から新住所へ変更する手間が省けるからです。

一方、行政上の基本的な取り扱いは、新住所へ住民票を移すのは、実際に引越しが終わってからという形になります。従って銀行担当者が勧めるように、決済手続き前に新住所へ住民票を写し、ローン契約や登記手続きを新住所で行うことはできないはずです。

ところが、一部の自治体では実際に引越しが終わったかどうかは申請者の申告に任せているところも多く、窓口で実際には引越ししていないにも関わらず、引越ししたと申告して新住所に住民票を移すこともできるのです。ただ、窓口担当者から引越しが終わったんですよね?と聞かれるので、そうですとウソをつかなくてはなりません。また、厳しい自治体では引越ししていないことがバレてしまう場合もあるので注意が必要です。

不動産会社が薦める引っ越し会社の選び方

不動産仲介会社が推奨する引っ越し会社の選択方法をまとめました。

1.不用品買取

 少しでも運搬する荷物を減らしてもらうために、不要なものはなるべく買い取ってもらうようにしましょう。

 ※タンスや服など売れないと思っていても根気よく探すと買い取ってくれる会社も出て来ます。

2.見積もり(2~3社)

 見積もりを依頼するのは2~3社で十分です。あまり多いと面倒になって肝心の交渉がおろそかになってしまったり、目当ての会社がやる気を出してくれないという場合もあります。

3.見積依頼時の注意点

 ・見積もりを依頼する場合には、あらかじめ具体的にどこの会社に相見積もりを出しているか伝えましょう。相見積もりしている旨を伝えないと吹っかけた見積もりをしてくる場合もあります。また、見積もり時に即決させようと「今即決してくれるならこの金額で」と提案してきますが、この誘いに乗ってはいけません。しつこい営業が嫌いな方は、最初はご主人がいない時に見積もりに来てもらう等の工夫が必要です。

4.おすすめの見積会社

 ・サカイ引越センター:安さを求めるならサカイというイメージがあります。とにかく業界1位にこだわっていますが、そのやり方があくどいというお客様もいます。特に最初に提示される見積金額は何だったのか?というぐらいのディスカウントを提示される場合もあります。

 ・アート引越センター:丁寧さを求めるならアートというイメージがあります。

 ・アリさんマークの引越社 :サカイのやりかたについていけないが感じの良い安い会社というイメージがあります。

5.聞いたことのない引越会社

 お客様の中にはどこからそんな引越会社を見つけてきたの?という引越会社を選んでいるお客様もいます。そのような会社は、作業員を日払いのアルバイトを使っていることもあり、作業に慣れていないため、段取りが悪く時間がかかったり、荷物や家に傷をつけたりと安かろう悪かろうということもあります。

6.見積金額への交渉

 引越会社が出してくる見積もりは必ず高めになっています。他社はいくらで出来ると言っていると伝え、金額が安くなるように競合させましょう。引っ越し費用が20万円以上の場合は、少し高すぎるかもしれません。

7.私が驚いた引越金額

 私のイメージする引っ越し費用は、ファミリーで10万円~20万円ですが、それよりも大幅に違う金額で引越しされる方もいます。

・ご高齢の単身者:40万円

 確かに荷物は多かったのですが、同じ町内の戸建てからマンションへの住み替えで40万円もかかるとは驚きです。サカイ

・夫婦二人の引越:5万円

 隣接市への引越でしたが、荷物の梱包までお願いしてその価格とは・・・。引越会社は不明

 

物件状況等報告書の注意事項

物件状況等報告書は、売却不動産の状況について、売主から買主へ説明する書類です。特に物件のこれまでの履歴を伝えきれていないと決済後にトラブルになってしまいます。売主は、どんな些細なことでも買主に伝えるようにしましょう。買主は、購入後にどのようなことが起こる可能性があるかを予期しておく必要があります。

【特に気を付けたい事項】

・雨漏り:雨漏りは原因が特定できないことも多いです。室内の雨染みはクロスの貼り替え等をしてしまえばわからなくなります。屋根裏に雨染みがついていないか確認しましょう。

・シロアリ:戸建てにはかなりの確率でシロアリがいるものですが、消毒して駆除してしまえば問題はありません。問題は、シロアリが発生したことに原因がある場合です。給排水管等から水漏れがあって発生してしまってないか確認しましょう。

・心理的瑕疵:事件や事故のような場合は告知事項となりますが、室内で病死してしまった場合など、どこまで告知するべきなのかグレーな部分があります。人によって受け止め方が違うような事実は、最終的には司法の判断によるところになります。

物件状況等報告書の見本はこちら

 

 

不動産売買 各不動産会社 サービスの比較

不動産仲介会社大手3社が実施している各サービスをまとめました。不動産売買をする場合の参考にしてください。

【東急リバブル】

・売却保証システム:一定期間内に売却できない場合、リバブルが査定金額の9割で購入するサービス。利益の返還有。

・不動産買取サービス:仲介手数料不要でリバブルが不動産の買取をしてくれます。

・等価交換事業:所有の土地に東急リバブルが建築資金を負担し、両者の共同事業としてマンションを建設する事業

・立替払い制度:買い替えのお客様の購入代金支払いに売却代金の入金が間に合わない場合など売却代金入金までの立替払いのサービスです

・建物保証、住宅設備保証:建物の瑕疵を2年間、250万円まで保証します。全32種類の住宅設備を保証します。

・埋設物撤去保証:埋設物撤去費用を200万円まで保証します。

・地盤調査保証:地盤調査して、地盤改良工事の施工を保証します。

・擁壁調査保証:擁壁の現状を調査して、既存擁壁の利用を保証します。

・無料建物メンテナンス:住まいの気になる箇所を無料でメンテナンスします。

・土地チェック:一戸建・土地のご売却に際して、専門家が境界標の有無確認や越境確認、仮測量など5つのチェックを無料で行うサービス

・リフォーム保証:リバブルがリフォーム施工後2年間保証します。

【住友不動産販売】

・瑕疵保証:建物の瑕疵の補修費用を250万円まで住友が負担

・マンションおそうじサービス:キッチン、バスルーム、洗面所をクリーニングしてくれます。

・空家クリーンサービス:戸建てのハウスクリーニングか庭木の手入れをしてくれます。

・ステップ測量サービス:仮測量図や境界標調査をしてくれます。

・空家巡回サービス:空家を定期的に巡回してもらえます※有償サービス

・空地草刈りサービス:空地の草刈りをしてもらえます。

【三井のリハウス】

・住宅補修サービス:建物に不具合があっても、250万円までリハウスが負担

・土地測量調査サービス:仮測量図や境界標調査をしてくれます。

・売却保証:3か月で売却できない場合、査定価格の90%以内で買取してくれます。

・設備修理サービス:購入物件の主要設備に不具合があっても最大2年間保証。※有償サービス。

・24時間対応サービス:トラブルに1年間、24時間、365日対応。※有償サービス

・巡回サービス:空地や空家を定期的に巡回してもらえます※有償サービス

 

設備表の注意事項

設備表は、売却不動産に付属する設備の状況について、売主から買主へ説明する書類です。特に不具合のある個所を伝えきれていないと決済後にトラブルになってしまいます。売主は、どんな些細なことでも買主に伝えるようにしましょう。買主は、購入後に不具合が発生することを予期しておく必要があります。

【特に気を付けたい事項】

給湯器:寿命は10年程度です。購入後何年ぐらい経過しているか、お湯の出が不安定になることはないか。

エアコン:善意で置いていったエアコンが故障してトラブルに、というのも珍しくない話です。古いエアコンは売主負担で撤去が原則です。

インターホン:電気系統は一番不具合が出やすく、原因不明であることも多いです。引渡後すぐにインターホンが壊れてトラブルということも多いです。

照明:現在はシーリングに取り付ける照明が主流ですが、昔や特殊な照明などは直付けとなっており、照明撤去後に配線がむき出しになってしまい、新たに照明を取り付けるのに電気工事が必要となる場合があります。

水漏れ:給排水設備で一番トラブルになりやすいのが、水漏れです。特に消耗品であるパッキンからの水漏れは免責になりますが、パッキンのみの交換ができず設備の交換が必要となる場合が多いので注意が必要です。

設備表の見本はこちら

 

重要事項説明書の流れ

重要事項説明書の流れについてまとめました。契約前に説明される重要事項は主に下記16項目となります。要点を押さえた説明でなければ一般の人にはわかりづらいものです。

1.契約の形態について

 売主(私人・法人)と買主(私人・法人)の個人間の取引について、不動産業者間が媒介する形で契約が成立しています。

2.不動産業者の責任の担保について

 宅建業保証協会の会員として責任が担保されているのか、企業として法務局に供託金を供与して責任を担保しているのか。

3.不動産の表示について

 取引の対象となる不動産を特定するための情報の説明です。法務局に登録されている番号にて不動産を特定します。

4.登記記録事項について

 対象不動産に設定されている権利関係の説明です。法務局に登録されている内容です。

5.都市計画法について

 建物建築時に都市計画法上制限されている事項の説明です。主に市街化区域(宅地か農地か)や都市計画道路〈建築面積の減少があるか〉についての説明です。

6.建築基準法について

 建物建築時に建築基準法上制限されている事項の説明です。建築可能建物の種類を決める用途地域、建築可能な敷地の広さを制限する建ぺい率、建築可能な床面積の広さ(1階と上階の床面積の合計)を制限する容積率、建物の高さの制限、建物を建築できる道路かどうかの建築基準法上の道路種別、接道の長さ等、特に戸建を建築する場合に重要な要素となる事項です。これらの制限によって希望通りの戸建てが建築できない場合もあります。マンションについては、既に建っているので再建築する場合にマンションデベロッパーが対応してくれます。

7.その他の法律の制限について

 都市計画法、建築基準法以外の法律による制限の説明です。主に、都市緑地法、景観法、宅地造成等規制法、急傾斜地法、土砂災害防止対策推進法、文化財保護法、特定都市河川浸水被害対策法などの法律による建築物の制限があります。

8.私道について

 接している道路が私道の場合、共有者や権利関係について説明します。基本的に、私道の埋設管(水道管や排水管)は私道所有者が共同で管理することになります。

9.飲用水・電気・ガス・排水について

 インフラの整備状況について説明します。特に水道管が細くないか、下水と雨水の処理はどうなっているか(合流か分流か、第三者の配管を使用しているか、第三者の配管が敷設されていないか)が問題となります。

10.管理について

 マンションの場合は管理規約や共用部分、負担金、管理状況について説明します。

11.その他の災害区域、アスベスト、耐震診断の状況について説明します。

12.建築時の概要について

 建築主や施工会社、設計会社、検査済証はあるのかについて説明します。

13.取引条件について

 契約書の重要な事項を抜粋して説明します。

14.保全措置について

 取引の履行を保全するために保険を掛けたり供託金を供与するのかについて説明します。

15.ローンについて

 契約前に事前承認を得ている住宅ローンの説明をします。

16.その他重要事項について

 上記定型事項には該当しないが買主に説明しておくべき重要な事項について説明します。

 
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