今でこそ検査済証を取得することが当たり前になった新築戸建。昭和や平成初期に建築された戸建てには検査済証がないことが当たり前です。これは、建築確認申請から多少の変更をした場合でも変更申請の承認を得なければならず、変更申請の費用を抑えるために変更申請を行う慣習がなかったためです。検査済証がない場合にどの様な不利益が生じるかというと、建築確認申請が必要となる増改築が行えない場合があります。適法に建築された戸建てであることを証明する必要があるのに対して、適法性を証明できない場合は違法建築の可能性があり、違法建築の可能性がある戸建てに対する建築確認申請を認めるわけにはいかないからです。最近は、検査済証を取得していなかった中古戸建が余りに多いため、中古戸建の流通を促進させる政府の意向に沿うようにするため、検査済証を取得できていない戸建でも増改築の建築確認申請が出来る様に新制度ができるとのことです。この制度を使えば、安価な方法で建築確認申請が出来ますので、一般不動産購入者・売却者双方にメリットが生じます。