築年数が20年以上経過していたり、空家(空室)になってから1年以上経過していたり、不具合が多数発生している、補修するお金がないような場合に、売却後(引渡後)に生じた不具合について買主から責任を追及されないようにする方法があるか。
売主は、設備については決済後(引渡後)1週間、雨漏り・シロアリ・給排水管等の故障については3か月間の瑕疵担保責任を負うが、上記のような事情で不具合発生の蓋然性が高い場合には瑕疵担保責任を免責にして売買契約を締結することができます。しかしながら、その場合でも売主が知っていた不具合の内容を買主に告知せずに売買契約を締結した場合には、瑕疵担保責任を免責にすることはできません。