個人が所有している不動産を売却・購入する場合の売買代金は、土地・建物の内訳はそれぞれ明示されていないことが一般的です。
そのため、建物の減価償却費を計算する場合には不動産売買代金における土地・建物の内訳を計算する必要が生じてきます。
①購入当時の固定資産税の評価証明書がある場合⇒土地と建物の評価額から案分して計算致します。
②建物の標準建築費と建物面積からその建物を新築した場合の建築費用を算出します。建築費用から、購入時の築年数に応じた減価償却費分を控除すると建物代金が算出できます。