一度は締結した不動産売買契約を解除することができるのか。基本的には手付金をペナルティーとして払うことでしか契約解除することはできません。しかしながら予め条件付きの契約をすることで契約を解除することができます。例えば下記のような条件が考えられます。
・住宅ローンの承認を得ることが出来なかった【ローン解除】
・債権者から抵当権抹消の承諾を得ることが出来なかった【任意売却不能による解除】
・境界を確定することが出来なかった
・相続登記をすることが出来なかった
・契約時には判明していなかった重大な事実が発覚した
・契約の目的を達することが出来なくなってしまった
・売買契約の目的物が滅失してしまった