建売住宅やリノヴェーション物件を購入する場合に、売主である不動産会社から不動産売買代金の領収証をもらえない場合があります。領収証の代わりに振込伝票の控えがあるから良いだろうという理論です。不動産会社が発行する領収証には印紙を貼付しなければなりません。売買代金が3,000万円であれば6,000円分の印紙を貼付することになるので、年間1万件の取引があれば、6,000万円の支払いとなってしまうからです。
不動産売買で一番重要なことは、売買代金の支払いと所有権の移転です。領収証の発行は所有権移転の要件ではなく、売買代金振り込みの履歴は銀行に記録されているので証拠は確保されています。領収証の発行は気持ちの問題と割り切ることもできますが、きちんと整えたい方は印紙代を負担することで領収証を発行してもらうことができます。
不動産会社はそのようなコストカットをすることで割安な物件を提供しています。印紙代の負担はやむをえないのかもしれません。