不動産売却後に設備(給湯器やエアコン等)が故障している(瑕疵がある)ことがわかった場合に、売主は設備を新品に交換しなければならないか。
不動産売買契約においては、売主に瑕疵担保責任が課されることが一般的です。その為、売主は知っている不具合(瑕疵)について設備表や物件状況等報告書により買主に対して申告しなければなりません。
申告以外の内容で壊れた個所(瑕疵)が発生した時は、下記基準で売主に補修(修理)する責任が生じます。あくまで補修をすれば足りるので、新品に交換する必要はございません。
「1週間」
・給湯器、ガスコンロ、食洗機、浄水器、レンジ、浴室乾燥機、24時間換気システム、オートバスシステム、換気扇、床暖房、照明器具、エアコン、トイレ、インターホン
「3か月」
・雨漏り
・シロアリ
・給排水管の故障
・主要な部位のの木部の腐食※戸建てのみ
「免責」
・電球やパッキン等の消耗品