不動産売却時に気になる5つの税金のこと。所得税や扶養はどうなるの?

不動産売却時に気になる5つの税金のことについてまとめました。質問が多い、所得税や扶養控除のことについても記載しました

1.所得税について

不動産売却時にかかる所得税は、譲渡税のみになります。そのため、不動産を売却したことで年収が高くなり、所得税がたくさん課税されてしまうことはありません。主婦の方が扶養から外れてしまうこともありません。確定申告上も給与所得に対する税金と、不動産譲渡所得に対する税金は分けて計算されています。一般の人が気にする所得税は、給与所得に対する税金ですね。

2.扶養控除について

不動産売却収入があった場合、特に専業主婦の方が扶養から外れてしまうのではないとかご心配される方もいらっしゃいます。

結論から申し上げますと、扶養控除の対象から外れることはありません。

前述したとおり、給与所得に対する控除と不動産譲渡所得に対する控除の考え方は全くの別物です。税金の課目が違うので、不動産の譲渡所得が、給与所得に対して影響することはありません。※社内的な福利厚生である家族手当等は、その会社のルールによります。

3.不動産譲渡税について

不動産売却時にかかる税金は、あくまで売却不動産が購入代金より高く売れた(儲かった)場合のみ課税されます。

・税率は売却不動産の所有期間によって異なります。5年未満の所有⇒売却益の39%、5年以上の所有⇒売却益の20%

・売却益から必要経費(仲介手数料等)を控除することができる。

・居住用財産を売却した場合は、3,000万円までの売却益については課税されない。

4.登記費用(登録免許税)

売却不動産に抵当権や根抵当権が設定されている場合、売却に必要となる抹消手続きの為に、抵当権等1本につき1,000円の登録免許税が必要となります。

5.契約印紙(印紙税)

売買契約書を作成する場合、契約書に収入印紙を貼付しなければなりません。

・1,000万円~5,000万円未満の売買代金⇒10,000円の印紙

・5,000万円~1億円未満の売買代金⇒30,000円の印紙

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