Daily Archives:2015年11月15日

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所有不動産を売却したが、固定資産税はいつまで支払わなきゃいけないの?

所有している不動産を売却した場合、いつまで固定資産税を支払わなければいけないのか、引渡しのタイミング(特に12月中)で注意が必要です。(本記事は平成27年分の関東ルールのものです)

平成27年度分(平成27年1月1日時点の不動産所有者)

の固定資産税支払日:①平成27年6月30日②平成27年9月30日③平成28年1月5日④平成28年3月2日

引渡日:平成27年1月1日~平成27年12月31日での引渡し⇒上記①~④の4期分を支払う。

※ここで注意をしなくてはならないのが、売主が支払う③と④の分は平成27年度分ということです。例えば平成27年12月中に所有不動産を売却した場合、平成28年度分の固定資産税を払わなくてはいけないような錯覚に陥ってしまいます。特に12月中に引渡しをする場合で、一括納付をしていない場合、買主からもらえる固定資産税の日割り清算額は僅かです(年税額の1ヶ月分に満たない)。そのため、余計に③~④の支払いがおかしいような気持ちになってしまうのです。