所有不動産を売却するときに不動産会社と締結する媒介契約。宅地建物取引法上、この媒介契約の最長期間は3ヶ月と法定されており、3ヶ月を超える売却活動を依頼するときは、更新契約が必要となります。
すなわち、最長期間が3ヶ月と法定されているだけであり、1週間の媒介契約を締結することも可能ですし、一度3ヶ月と期間を設定した媒介契約も、どちらか申し入れることで、契約を途中で解除することも可能です。
契約を途中で解除する場合には、予定していた転勤等がなくなった、買い替え先の物件が売れてしまった、売却担当者に不手際(こまめな連絡がない、望んでいなかったチラシを入れてしまった、預けていた書類を返すのが遅い等)があって信頼関係がなくなった、等様々ございます。
中小不動産会社の中には媒介契約を解除するならば、それまでにかかった経費を請求すると脅してくるところもありますが、不動産会社が受領する報酬(仲介手数料)はあくまで成果報酬ですので、そのような要求には拘る必要はありません。