重要事項説明書の流れについてまとめました。契約前に説明される重要事項は主に下記16項目となります。要点を押さえた説明でなければ一般の人にはわかりづらいものです。
1.契約の形態について
売主(私人・法人)と買主(私人・法人)の個人間の取引について、不動産業者間が媒介する形で契約が成立しています。
2.不動産業者の責任の担保について
宅建業保証協会の会員として責任が担保されているのか、企業として法務局に供託金を供与して責任を担保しているのか。
3.不動産の表示について
取引の対象となる不動産を特定するための情報の説明です。法務局に登録されている番号にて不動産を特定します。
4.登記記録事項について
対象不動産に設定されている権利関係の説明です。法務局に登録されている内容です。
5.都市計画法について
建物建築時に都市計画法上制限されている事項の説明です。主に市街化区域(宅地か農地か)や都市計画道路〈建築面積の減少があるか〉についての説明です。
6.建築基準法について
建物建築時に建築基準法上制限されている事項の説明です。建築可能建物の種類を決める用途地域、建築可能な敷地の広さを制限する建ぺい率、建築可能な床面積の広さ(1階と上階の床面積の合計)を制限する容積率、建物の高さの制限、建物を建築できる道路かどうかの建築基準法上の道路種別、接道の長さ等、特に戸建を建築する場合に重要な要素となる事項です。これらの制限によって希望通りの戸建てが建築できない場合もあります。マンションについては、既に建っているので再建築する場合にマンションデベロッパーが対応してくれます。
7.その他の法律の制限について
都市計画法、建築基準法以外の法律による制限の説明です。主に、都市緑地法、景観法、宅地造成等規制法、急傾斜地法、土砂災害防止対策推進法、文化財保護法、特定都市河川浸水被害対策法などの法律による建築物の制限があります。
8.私道について
接している道路が私道の場合、共有者や権利関係について説明します。基本的に、私道の埋設管(水道管や排水管)は私道所有者が共同で管理することになります。
9.飲用水・電気・ガス・排水について
インフラの整備状況について説明します。特に水道管が細くないか、下水と雨水の処理はどうなっているか(合流か分流か、第三者の配管を使用しているか、第三者の配管が敷設されていないか)が問題となります。
10.管理について
マンションの場合は管理規約や共用部分、負担金、管理状況について説明します。
11.その他の災害区域、アスベスト、耐震診断の状況について説明します。
12.建築時の概要について
建築主や施工会社、設計会社、検査済証はあるのかについて説明します。
13.取引条件について
契約書の重要な事項を抜粋して説明します。
14.保全措置について
取引の履行を保全するために保険を掛けたり供託金を供与するのかについて説明します。
15.ローンについて
契約前に事前承認を得ている住宅ローンの説明をします。
16.その他重要事項について
上記定型事項には該当しないが買主に説明しておくべき重要な事項について説明します。