不動産会社が手付金を預かるのは、万一、所有権移転時に売却不動産に設定されている抵当権等が抹消できない場合に買主を保護するためのものです。売主が抵当権を抹消できなくなり契約を解除することになったが、売主が手付金を使ってしまったがために、違約金どころか手付金さえ支払われない。そんな事態を未然に防ぐために不動産会社が、手付金を預かるのです。
【前提条件】
・抵当権が設定されたまま所有権移転をすることはできない。
・手付金を預かるのは、残代金<ローン残高、となる場合。
・手付金預かりは買主保護のため
【手付金を預からない場合】
不動産売買代金-売却諸費用-ローン残高 > 手付金
(2800万円) (100万円) (2500万円) (200万円)
【手付金を預かる場合】
不動産売買代金-売却諸費用-ローン残高 < 手付金
(2700万円) (100万円) (2500万円) (200万円)
【買主側の立場=手付金を預かられてしまうような契約で大丈夫なの】
買主側からすると、手付金を不動産会社が預かってくれるのは良いことと言えます。なぜなら、不動産会社がきちんとローン残高を把握していることの現れだからです。
【売主側の立場=自分のお金なのに自由に使えないのは納得いかない】
手付金を使ってしまった場合に住宅ローンが完済できない場合は要注意です。お金はあると使ってしまいがちです。決済当日を迎えて、手付金分の不足金が生じて所有権移転できなかった。ということでは目も当てられません。