不動産売買契約を締結し、住宅ローンの本申込も終わると、残りは銀行とのローン契約と決済(登記)手続きになるのですが、このローン契約と登記手続きを契約時の住所(旧住所)で行うのか、新居の住所(新住所)で行なうのか問題になります。
銀行ローンの担当者は、新住所で手続きを行うことを勧めてくることが多いと思います。なぜならば、新住所で手続きしておけば、登記時や決済後に余計な書類が不要(住宅ローン控除、登録免許税の軽減、不動産取得税の軽減)になりますし、決済手続き後に旧住所から新住所へ変更する手間が省けるからです。
一方、行政上の基本的な取り扱いは、新住所へ住民票を移すのは、実際に引越しが終わってからという形になります。従って銀行担当者が勧めるように、決済手続き前に新住所へ住民票を写し、ローン契約や登記手続きを新住所で行うことはできないはずです。
ところが、一部の自治体では実際に引越しが終わったかどうかは申請者の申告に任せているところも多く、窓口で実際には引越ししていないにも関わらず、引越ししたと申告して新住所に住民票を移すこともできるのです。ただ、窓口担当者から引越しが終わったんですよね?と聞かれるので、そうですとウソをつかなくてはなりません。また、厳しい自治体では引越ししていないことがバレてしまう場合もあるので注意が必要です。