国税庁が、タワーマンション購入による節税対策に対して課税のチェックを厳しくする方針を表明しました。
これは、市場価格(時価)と相続評価額が平均3.04倍も乖離しているという調査結果によるものです。
財産評価に関する取り扱いを定めた「財産評価基本通達」においては、評価が著しく不適当と認められる場合、
国税庁は路線価に基づく一律評価ではなく個別による評価ができると定められています。
これにより、タワーマンションの相続評価が市場価格に近づくことになります。
元々、相続評価は時価の6割程度とされているところ、タワーマンションの相続評価は時価の3~4割程度だったということです。タワーマンションは土地の持分が少ないことから、土地の評価が著しく低い為にこのような現象が生じたのでしょう。
昨今、駅近のタワーマンションや地上権マンションを現金で購入するご高齢の方が増えていますが、これぐらいの対策は抑えられないと思います。それでもほかの不動産を購入するよりはタワーマンションを購入した方がまだましと考えられるからです。