不動産仲介会社に不動産売却活動を依頼する場合に締結する必要がある媒介契約。どちらの契約が良いのかメリットデメリットをまとめました。
【一般媒介契約】
メリット:複数の不動産会社に売却活動を依頼できます。販売チャンネルが最も広い方法です。売れ筋の不動産などは、不動産会社が挙って物件紹介するので競争の原理で高く早く決まる可能性もある。
デメリット:レインズを見たまだ媒介契約していない不動産会社から媒介契約の戸別訪問される。担当する営業マンは、いつ他社の客で成約するかわからないため、紹介活動に力が入らない。会社としても販売経費をかけにくい。適切なアドバイスが受けられず成約機会を逃してしまうこともある。自分が主体的に販売活動戦略や販売活動方法を気にしていかなくてはならない。
【専任媒介契約・専属専任媒介契約】
メリット:しっかりとした営業マンに担当をお願いできた場合、その人に任せておけば余計なことをしなくて済む。わずらわしさがない。広告費も多くかけることができる。
デメリット:場合によっては、不動産情報の囲い込み等が行われ、成約機会の喪失が生じたり営業マンによっては怠慢な販売活動をする場合がある。
【実務上の割合】
不動産売却活動において媒介契約の7割以上は専属専任媒介契約、2割5分が一般倍契約、5分が専任媒介契約となっております。