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一度は締結した不動産売買契約を解除することができるのか。基本的には手付金をペナルティーとして払うことでしか契約解除することはできません。しかしながら予め条件付きの契約をすることで契約を解除することができます。例えば下記のような条件が考えられます。
・住宅ローンの承認を得ることが出来なかった【ローン解除】
・債権者から抵当権抹消の承諾を得ることが出来なかった【任意売却不能による解除】
・境界を確定することが出来なかった
・相続登記をすることが出来なかった
・契約時には判明していなかった重大な事実が発覚した
・契約の目的を達することが出来なくなってしまった
・売買契約の目的物が滅失してしまった
買主から振り込まれる売買代金、一般的には『至急扱い』『電信扱い』で銀行振り込み致します。売主口座への着金の確認は手続き完了から30分程度かかるのが一般的です。その為、振込伝票の控えの受領をもって振込が完了したものとみなして決済手続を解散することもあります。まれに振込先の間違いや手続きに時間がかかって着金が確認できない場合もあります。一度解散してしまうと、振込先の訂正等が大変なので着金を確認してから解散した方が間違いがないです。
今は、ネットバンキング等により着金の確認が迅速になっています。
【着金が早い順】
・ネットバンキングでの振り込み
・銀行窓口で発券番号をとり、窓口担当者に振込伝票を渡す。至急扱いと告げる
・銀行の応接室でローン担当者に振込伝票を渡す
不動産売却活動を中止する理由をまとめました。
・想定していた金額より安い金額でしか売れないことが分かった
・不動産仲介会社に不手際があり信頼関係がなくなった
・売れないので賃貸にすることにした
・買い替えしようとしていた物件がなくなってしまった
・転勤の話がなくなった
3か月契約した不動産媒介契約を途中でキャンセルすることはできるのか。
不動産売却を依頼したものの、途中で事情が変わり売却の必要性がなくなることがあります。そのような場合には不動産仲介会社に連絡して、売却活動を中止してもらいましょう。
・一般媒介契約書:複数の不動産会社に不動産売買を依頼する契約書
・専任媒介契約書:一つの不動産会社に絞って不動産売買を依頼する契約書だが、自分で発見した買主がいる場合には不動産仲介会社を外して売買することが可能。
・専属専任媒介契約書:一つの不動産会社に絞って不動産売買を依頼する契約書。如何なる場合も、不動産仲介会社を通して売買契約しなければならない。
不動産売買契約書の印紙代をまとめました。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
10万円を超え 50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
50万円を超え 100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
不動産売買の仲介手数料をまとめました。
売買代金1,000万円⇒388,800円
売買代金2,000万円⇒712,800円
売買代金3,000万円⇒1,036,800円
売買代金4,000万円⇒1,360,800円
売買代金5,000万円⇒1,684,800円
売買代金6,000万円⇒2,008,800円
売買代金7,000万円⇒2,332800円
売買代金8,000万円⇒2,656,800円
売買代金9,000万円⇒2,980,800円
売買代金1億円⇒3,304,800円