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不動産売買をするときに不動産仲介会社に支払う仲介手数料。
売買価格によってその金額も異なってくることから、売買価格が5,000万円の場合仲介手数料は、1,684,800円にもなる。
これに対し、インターネット等で探すと仲介手数料を半額にしてくれるところや場合によっては無料にしてくれるところもある。
これはどのような仕組みでできているのか。 特に新築戸建てやリノヴェーションマンション等のいわゆる業物(不動産物件の所有者が宅建業者)の場合、不動産仲介会社は売主と買主の両方から仲介手数料をもらうことができる。宅建業者は自分で販売部門をもって転売をしていくよりも無数にある不動産仲介会社に物件の販売活動をしてもらった方がコストが安く済む。
このため販売活動費の代わりとなる仲介手数料を不動産仲介会社に支払っている。仲介手数料の値引きを謳っている不動産仲介会社は、宅建業者から仲介手数料をもらうことで、一般の人から仲介手数料をもらわないような仕組みでやっている。 仲介手数料がかからないのは、当然買主にとってコストが抑えられ、メリットがあることなのだが、当然デメリットもある。
仲介手数料の割引を目当てでくるお客様は、一般のお客様と異なり浮気(他の不動産会社に依頼)することがない。その為、顧客フォローも当然雑になりますし(放っておいてもついてくる)、実際の取引に際しては相手方の不動産会社におんぶにだっことなり、知識不足の営業マンも多い。
なにより一番のデメリットとなるのは値引き交渉だ。宅建業者の販売している不動産は、元々大手不動産仲介会社から物件を仕入れして販売しているケースが圧倒的に多く、これまでの取引や今後の取引もあり営業同士の付き合いも多い。その為、大手不動産仲介会社の営業担当からの値段交渉には応じてくれることが多いが、仲介手数料の割引をしているような会社からの値引きには応じてくれる場合が少ないか応じてくれてもその金額は小さくなりがちだ。
大手不動産仲介会社に値引き交渉してもらった金額(例えば200万円)と不動産仲介手数料を値引きしてもらった金額(30万円)を比べるとその差は歴然としているでしょう。
買い替え時の資金計算には次の方法があります。
1.【買い先行でダブルローンができる】
新居と旧居の住宅ローンをダブルで支払っていけるだけの年収がある場合、引っ越し後にゆっくり自宅を売却することができます。
2.【買い先行で購入後6か月以内に売り切る】
新居と旧居の住宅ローンをダブルで支払うことができない場合、自宅の売却が必須となりますが、決済後6か月間の売却猶予期間が得られる場合があります。中には、新居のローンを利息の支払いのみに留めてくれる銀行もあります。
3.【同時決済の引渡遅延】
例えば、午前中に旧居の売却決済を行って住宅ローンの完済を行い、午後に新居の住宅ローンの借入をして決済を行います。本来は、旧居の決済時に鍵を買主に渡さないといけないのですが、新居の鍵をもらえるのはその日の午後になります。そこから引越で荷物の移動という形になりますが、1日で引越しを終わらせるのは至難の業です。その為、旧居の鍵の受け渡しに数日の猶予を頂く引渡遅延(引渡猶予)という方法を取ることができます。この方法をとるためには、お金を払ったのにもかかわらず新居に住めない買主の了承が必要になります。
4.【売却先行の仮住まい】
購入と売却の決済の引き渡し時期が合わない場合は、資金計算を確定するために先に売却決済して仮住まいしてから購入決済することになります。仮住まい間は賃料が発生いたしますが、その分住宅ローンの支払いもなくなっています。