マンション売却時に、買主から撤去を依頼された古いエアコンですが、引越会社に処分を依頼する方法が一般的ですが、流通ルートを持っている業者にお願いすると、無料で外して撤去してくれる業者があります。
その他に処分する使える家電製品等があれば、全部でいくらと売ることもできます。
捨てればゴミとなって処分費用がかかってしまいますが、売れれば資源となりますし売却代金も入ります。
マンションの売却に伴う不用品の処分にはコツが必要となります。
所有不動産をできるだけ高く売る方法についてまとめました。
・未公開で売却するのではなく、公開売却をする。
⇒不動産を高く売るためには、できるだけたくさんの人に見てもらいましょう。たくさんの人も見てもらえば、それだけ自分の不動産を理想の条件とする方に出会える確立が高くなります。
・内見をする方の印象を良くするように対応しましょう。
⇒売却している人の印象が良くなれば、自然と売却不動産の印象も良くなります。
・室内、特に水回りはできるだけ綺麗にしましょう。
⇒購入者の必要経費で一番経費が嵩むのは水回りのリフォーム費用です。せっかくの物件も多額のリフォーム費用がかかることで予算オーバーとなってしまう場合があります。また、水回りが汚いと物件全体のイメージが悪くなってしまいます。
・荷物はできるだけ少なくしましょう。
⇒荷物にあふれた物件は、実際の大きさよりも狭いイメージをもたれる原因となってしまいます。また、狭い物件では、物件の最重要要素の一つである開放感に乏しい結果となってしまいます。
・内見時には最大限明るく見えるように工夫しましょう。
⇒お客様が内見に見えた際には、全ての部屋の照明を点け、カーテン(レースカーテン含む)を全て明け、できるだけ明るく、できるだけ開放感が出るようにしましょう。
不動産売却時の内見前に行いたい5つのことをまとめました。
・荷物を片付ける
通常、不動産を売却して残代金を受領すると同時に、売却不動産を引き渡さなければなりません。しかしながら、住宅ローンが払えない場合や住み替えで新居の完成に時間がかかるが仮住まいはしたくない等の理由で売却後の不動産に住み続けたいという事情を持っている方もいます。そのような場合に不動産を売却してもそのまま住み続ける方法がございます。
一つはリースバックという方法です。売却金額は多少安くなってしまいますが、不動産売却後も新所有者との間に賃貸借契約を締結してそのまま住み続けます。
一つは、建物一時使用貸借です。不動産売却金額を新居の工事費用に充てないといけないが、新居の完成にある程度の時間がかかってしまうのでそれまで引渡しの猶予を受けたいような場合、継続した賃貸借契約とまではいかないが、1週間の引渡遅延では短いというような場合、ある程度の期間を区切って不動産の使用貸借契約(定期建物賃貸借)を締結致します。
一つは引渡し遅延という方法です。買い替えで売却決済と購入決済を同時にしなければならないが、引越しに1週間の猶予が欲しい場合に、引渡し猶予をもらう方法です。
所有している不動産を売却した場合、いつまで固定資産税を支払わなければいけないのか、引渡しのタイミング(特に12月中)で注意が必要です。(本記事は平成27年分の関東ルールのものです)
平成27年度分(平成27年1月1日時点の不動産所有者)
の固定資産税支払日:①平成27年6月30日②平成27年9月30日③平成28年1月5日④平成28年3月2日
引渡日:平成27年1月1日~平成27年12月31日での引渡し⇒上記①~④の4期分を支払う。
※ここで注意をしなくてはならないのが、売主が支払う③と④の分は平成27年度分ということです。例えば平成27年12月中に所有不動産を売却した場合、平成28年度分の固定資産税を払わなくてはいけないような錯覚に陥ってしまいます。特に12月中に引渡しをする場合で、一括納付をしていない場合、買主からもらえる固定資産税の日割り清算額は僅かです(年税額の1ヶ月分に満たない)。そのため、余計に③~④の支払いがおかしいような気持ちになってしまうのです。
所有不動産を売却するときに不動産会社と締結する媒介契約。宅地建物取引法上、この媒介契約の最長期間は3ヶ月と法定されており、3ヶ月を超える売却活動を依頼するときは、更新契約が必要となります。
すなわち、最長期間が3ヶ月と法定されているだけであり、1週間の媒介契約を締結することも可能ですし、一度3ヶ月と期間を設定した媒介契約も、どちらか申し入れることで、契約を途中で解除することも可能です。
契約を途中で解除する場合には、予定していた転勤等がなくなった、買い替え先の物件が売れてしまった、売却担当者に不手際(こまめな連絡がない、望んでいなかったチラシを入れてしまった、預けていた書類を返すのが遅い等)があって信頼関係がなくなった、等様々ございます。
中小不動産会社の中には媒介契約を解除するならば、それまでにかかった経費を請求すると脅してくるところもありますが、不動産会社が受領する報酬(仲介手数料)はあくまで成果報酬ですので、そのような要求には拘る必要はありません。
不動産売却時に気になる5つの税金のことについてまとめました。質問が多い、所得税や扶養控除のことについても記載しました
1.所得税について
不動産売却時にかかる所得税は、譲渡税のみになります。そのため、不動産を売却したことで年収が高くなり、所得税がたくさん課税されてしまうことはありません。主婦の方が扶養から外れてしまうこともありません。確定申告上も給与所得に対する税金と、不動産譲渡所得に対する税金は分けて計算されています。一般の人が気にする所得税は、給与所得に対する税金ですね。
2.扶養控除について
不動産売却収入があった場合、特に専業主婦の方が扶養から外れてしまうのではないとかご心配される方もいらっしゃいます。
結論から申し上げますと、扶養控除の対象から外れることはありません。
前述したとおり、給与所得に対する控除と不動産譲渡所得に対する控除の考え方は全くの別物です。税金の課目が違うので、不動産の譲渡所得が、給与所得に対して影響することはありません。※社内的な福利厚生である家族手当等は、その会社のルールによります。
3.不動産譲渡税について
不動産売却時にかかる税金は、あくまで売却不動産が購入代金より高く売れた(儲かった)場合のみ課税されます。
・税率は売却不動産の所有期間によって異なります。5年未満の所有⇒売却益の39%、5年以上の所有⇒売却益の20%
・売却益から必要経費(仲介手数料等)を控除することができる。
・居住用財産を売却した場合は、3,000万円までの売却益については課税されない。
4.登記費用(登録免許税)
売却不動産に抵当権や根抵当権が設定されている場合、売却に必要となる抹消手続きの為に、抵当権等1本につき1,000円の登録免許税が必要となります。
5.契約印紙(印紙税)
売買契約書を作成する場合、契約書に収入印紙を貼付しなければなりません。
・1,000万円~5,000万円未満の売買代金⇒10,000円の印紙
・5,000万円~1億円未満の売買代金⇒30,000円の印紙
不動産売買をする場合に支払う不動産仲介手数料
値引きについてまとめてみました。
【大手不動産仲介会社】
・大手不動産仲介会社でも値引きすることがあります。
・値引き率は10%~20%が多いです。
・職員割引は50%~70%の値引きになります。
【中小不動産仲介会社】
・中小不動産仲介会社は値引きすることを前提で営業しております。
・値引き率は50%。購入物件によってはゼロのところもあります。
【零細不動産仲介会社】
・信用や紹介で仕事をすることが多いので、値引き率は50%が多いです。
抵当権が付いたまま所有不動産を売却することができるのでしょうか。
不動産を購入する方の多数がローンを使って不動産を購入されます。不動産を購入した方の中にはローンを全額返済する前に売却する事情が生じる方もいらっしゃいます。そのような場合には、所有不動産を売却した金額をもってローン返済に充当します。すなわち、売却金額を受領してローン返済を同時に行い、抵当権抹消登記申請と所有権移転登記申請を同時に行うことによって、抵当権が付いたままで所有不動産を売却することができます。売却金額がローン残額に満たない場合は、自己資金やノンバンク等から融資を受けてローン返済に充当致します。
マンションを売却する場合の極意についてまとめました。
・内見はその部屋にとって一番日当たりの良い時間にしましょう。
・内見時は全ての部屋の照明をつけましょう。
・リビングの白いレースのカーテンは開けておきましょう。お客様が一番最初に見るのはリビングです。レースを開けておくと開放感が出ます。
・荷物は極力減らしましょう。少しでも部屋を広く見せることができます。
・インターネットには室内の写真を載せましょう。特に築年数が経っているマンションは、室内の状況を想像しにくいものです。
・特に水回りを掃除しましょう。購入検討のお客様が一番見るところは水回りです。カビ等がないか確認しましょう。
・物件にとってマイナスな情報は内見前に伝えましょう。後からマイナスな面が伝わると心証が悪くなります。
・売主は、買主に積極的にアピールしないようにしましょう。買主が遠慮してゆっくり内見できなくなったり、売り急ぎと思われてしまう場合もあります。聞かれたことや、不動産会社の説明では少し足りないと思ったところだけ補足するように努めましょう。