平成27年12月24日に閣議決定された平成28年度税制改正の大綱によると、空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除が導入されるとのことです。
この制度では、相続により生じた空き家であって旧耐震基準しか満たしていないものに関し、相続人が必要な耐震改修又は除却を行った上で家屋又は土地を売却した場合、譲渡所得について3,000 万円が特別控除されます。